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中途採用者の割合公表義務化

以前お伝えした雇用保険法等の一部を改正する法律における法改正
について、
労働施策総合推進法で中途採用者の割合の定期的な公表義務化が、2021年4月1日から施行が予定されていますが、
次のとおりとなっています。

・労働者数301人以上の企業が対象
・正規雇用労働者(正社員のほか短時間正社員)の採用者に占める中途採用者の割合を公表する
なお、中途採用者とは新規学卒等採用者
(専修学校や専修学校に相当する外国の教育施設を卒業した者などや公共職業能力開発施設などを修了する者含む)
以外の者とする
・概ね1年に1回以上、公表日を明らかにした上で、直近の3事業年度の実績を経年的に示す
・ホームページなどのインターネット等により実施する

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