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雇用保険の離職票等の賃金支払基礎日数の記載について

雇用保険の離職証明書などで記載する賃金支払基礎日数ですが、通常
11日以上が12ヶ月必要などの要件がありますが、
2020年8月1日からの改正で離職証明書等に記載する内容が下記のとおり変更となり、
10日以下の場合、時間数が80時間以上の月を被保険者期間1ヶ月と算定するために、時間数を記入することになりました。
実務上、お気を付けください。

改正内容(大阪労働局)

雇用保険の事務手続きの手引きより抜粋(P43の箇所)したもの

⑩「賃金支払対象期間」
・賃金締切日の翌日から賃金締切日まで記入してください。
・離職日以前2年間を記入します。ただし、完全月で⑪欄の基礎日数 11 日以上が、6か月以上あればそれ以前は省略でき
ます。
離職日が令和2年8月1日以降であって、⑪欄の日数が 11 日以上の完全月が6か月以上ない場合は、⑪欄の日数が 10 日
以下の期間について、当該期間における賃金支払の基礎となった時間数を⑬欄に記入してください。

なお、労働者が船員の場合で、乗船・下船時等で大きく変動する賃金が定められている場合は、完全月で⑪欄の基礎日数
11 日以上の月が 12 か月必要な場合があります。

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