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労災の精神障害認定基準にパワハラが追加

2020年6月1日よりパワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置義務が大企業に課せられることになりましたが、
これを受けて、5月29日より、「心理的負荷による精神障害の認定基準」が改正されました。
主なポイントは次のとおりです。
〇「具体的出来事」等⇒「パワーハラスメント」を追加
 ※「上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」が追加されるなど
〇パワーハラスメントに該当しない優越性のない同僚間の暴行やいじめ、嫌がらせなどを
 評価する項目として位置づけるなど
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