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子の看護休暇・介護休暇を時間単位で取得できる改正

2019年12月27日に省令が公示され、
子の看護休暇・介護休暇を時間単位で取得できるようにする義務
について2021年1月1日からの施行が決定しました。

・子の看護休暇・介護休暇の取得を1時間単位とできるようにする。
なお、時間単位で取得させるとき、時間数は原則1日の所定労働時間数とし、
日によって所定労働時間数が異なる場合、1年平均の1日の所定労働時間数
(1時間に満たない端数がある場合は、1時間に切り上げる)

参考資料として下記ご覧ください。
改正概要
Q&A

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