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外国人雇用の際の雇用保険関係の手続きについて

2020年3月1日以降、雇入れ、離職をした外国人についての
外国人雇用状況の届出において、在留カード番号の記載が必要となります。
※雇用保険加入者、加入しない者、いずれでも必要
※在留資格が「外交」、「公用」の方や特別永住者は届出の対象外
※労働施策総合推進法に基づく

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