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女性活躍推進に関する行動計画の策定等義務企業が301人以上→101人以上へ

2019年6月5日に公布された
「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律」により、
次のような改正が行われました。

1.行動計画の策定等義務企業が常時雇用する労働者が301人以上→101人以上へ
拡大されることとなりました。
なお、合わせて、情報公表義務も発生することになります。
(本改正で新たに対象となる企業は2の情報公表義務(1項目以上))

施行日は公布後3年以内の政令で定める日となっています。

2.情報公表義務の内容が変更(301人以上企業)
常時雇用する労働者が301人以上の事業主は、情報公表項目について、現在1項目以上のところ
(1)職業生活に関する機会の提供に関する実績
(2)職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績
の『各区分から』1項目以上公表が必要になります。

施行日は公布後1年以内の政令で定める日となっています。

3.プラチナえるぼし制度が創設されます
女性の活躍推進に関する状況等が優良な事業主の方への認定(えるぼし認定) よりも
水準の高い「プラチナえるぼし(仮称)」認定が創設され、取得企業は、行動計画の策定義務が免除されます。

施行日は公布後1年以内の政令で定める日となっています。

詳細はこちら
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000517780.pdf

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