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被扶養者に原則国内居住要件が追加

2019年5月22日に公布された
「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律」により
次のような改正が行われています。

1.健康保険(国民年金第3号含む)に原則、国内居住要件が追加
健康保険の被扶養者認定の要件として、「原則国内居住要件(例外あり)」が追加されました。
なお、国民年金の第3号被保険者についても同様に定義が付け加わり変更されます。
外国人雇用の増加を見込んで、一定の要件を付した形となっています。

※「日本国内に住所を有する者又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが
渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定める者に限る」
のような内容が追記されます。

施行日は2020年4月1日からとなっています。
なお、要件の詳細は今後省令等に規定される予定となっています。

2.個人番号カード(マイナンバーカード)を健康保険証として利用可能に
個人番号カードから健康保険の資格情報の照会を行うことができるようにし、
窓口では健康保険証にかわり、個人番号カードを利用できるようにする改正が行われています。

今後、法改正に伴う整備が見込まれており
施行日は公布日から2年を超えない範囲となっています。

詳細はこちら
https://www.mhlw.go.jp/content/198-01.pdf

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