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「外国人の雇用をめぐる変化」

国内での人手不足を始めとする雇用状況変化を鑑み、2018年12月に
出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律が成立・公布され、
2019年4月より、
・新たな在留資格「特定技能1号」「特定技能2号」の創設
・出入国在留管理庁の設置
が行われています。

※特定技能1号は
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格で
通算最長5年、家族の帯同は基本的に認められない等の特徴があります。
※特定技能2号は
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格で
要件を満たせば家族帯同可能(配偶者,子)という特徴があります。
<厚生労働省HP>
技能実習制度について→https://www.mhlw.go.jp/content/000497670.pdf<法務省HP>
特定技能1号受け入れの概要はこちら→http://www.moj.go.jp/content/001290039.pdf
Q&Aその他詳細はこちら→http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00127.html
なお、外国人雇用の増加が見込まれることもあり
労災:労働者私傷病報告に「国籍・地域」「在留資格」の欄が設けられる
その他職業安定法関連の改正が行われています。
概要はこちら→https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/000483801.pdf

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