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改正育児介護休業法が成立しました!

成立日:平成21年6月24日
改正の主な概要は次の通りです。

1.短時間勤務制度の導入、対象労働者から申出があった場合の所定外労働の
免除の義務化

2.子の看護休暇の拡充
小学校入学前の子どもが2人以上いる場合は10日付与
(現行は、子の人数にかかわらず5日)

3.配偶者が専業主婦(夫)の場合、
育児休業対象者から除外できる制度の廃止
配偶者が専業主婦(夫)であっても、育児休業を取得できるように なります。

4.育児休業取得可能期間の延長
特例として、父母ともに育児休業を取得した場合は、子どもが1歳2ヶ月に達するまで
育児休業を取得することが可能になります。

5.父親が育児休業を取得した時の特例
父親が生後8週間以内に育児休業を取得した場合は、育児休業対象期間内であれば
2回目の育児休業を取得することができるようになります。
父母ともに育児休業を取得した場合は、子どもが1歳2ヶ月に達するまで
育児休業を取得することができるようになります。

6.介護休暇の新設
要介護状態の家族が1人の場合は年5日。2人以上の場合は年10日、介護のための休暇を付与。

7.罰則規定、科料の新設
法違反への勧告勧告指示に従わなかった場合に企業名公表、
虚偽報告をした場合には30万以下の罰金制度が設けられました。

8.紛争解決援助制度の新設
都道府県労働局長は、育児・介護休業に関する紛争に関して、当事者の双方
又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、
必要な助言、指導又は勧告をすることができることになりました。

9.苦情の自主的解決の新設(努力義務)
労働者から育児・介護休業に関する苦情を受けたときは、
自主的な解決を図るように努めることとなりました。

施行日:1~6は公布日(平成21年7月1日)より1年以内、7~9は平成21年9月30日

※ 1、6は常時労働者数100人以下の企業は、公布日より3年以内の政令で定める日となっています。

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