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働き方改革関連法案成立(2018年6月29日)

労働基準法や労働安全衛生法その他法律が改正され、次のような点が変更されます。

1.時間外労働規制の法制化
<現状>
・時間外労働の上限は、原則、1か月45時間、1年360時間
なお、自動車運転業務、建設事業、医師等その他(砂糖製造業)、
新技術・新商品開発等の研究開発業務については、上記の適用なし
・特別な事情がある場合は、特別条項締結で、時間制限なしに時間外労働の上限時間を定めることが可能

<法改正後>(2019.4.1~ ※中小企業は2020.4.1~)
・時間外労働の上限は、原則、1か月45時間、1年360時間(法改正後も変わらず)
なお、自動車運転業務、建設事業、医師等その他(砂糖製造業)については、改正施行後5年間の猶予等。
新技術・新商品開発等の研究開発業務は時間外労働の上限は規制適用しない。
・特別な事情がある場合は、特別条項締結で、

年720時間以下(時間外のみ)

1か月100時間未満、いずれの2-6か月の平均80時間以下(※休日労働も含む)の上限時間を定めることが可能

※違反した場合は、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金の罰則の適用可能性あり

2.月60時間超の割増賃金 中小企業適用猶予の廃止(2023年4月1日~)
大企業と同様に時間外労働が60時間を超えた場合の割増率が50%となります

3.年5日以上の有給休暇取得義務(2019.4.1~)
企業に対し、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者には年5日以上取得させる義務が創設

※違反した場合には、30万円以下の罰金の罰則の適用可能性あり

4.フレックスタイム制の「清算期間」の上限を1ヵ月から3ヵ月に延長(2019.4.1~)

5.高度プロフェッショナル制度の創設(2019.4.1~)
職務の範囲が明確で一定の年収を有する労働者が高度の専門的知識を必要とする業務に従事する場合
(本人の同意・労使委員会の決議、その他健康確保措置など要件を満たすことが必要)
に労働時間、休日、深夜の割増賃金等の規定を適用除外できる

6.「同一労働同一賃金」など不合理な待遇差を解消するための規定整備(2020.4.1~ 中小企業は2021.4.1~)
有期・無期/短時間・フル/派遣 などの不合理な待遇差についての禁止や待遇差の説明義務化など
※「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」(=パートタイム労働法)
→「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」

7.産業医・産業保健機能の強化(2019.4.1~)
産業医へのその健康管理等の業務を行うために必要な情報提供をすることや
衛生委員会での産業医が行った労働者の健康管理等に関する勧告内容の報告義務を規定

8.労働時間の状況把握の実効性確保(2019.4.1~ )
省令に基づく方法で労働時間の状況を把握しなければならない

9.勤務間インターバル制度の普及促進(2019.4.1~)
前日の終業時刻と翌日の始業時刻に一定時間の休息確保に努めなければならないと規定

詳しくはこちらhttps://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/196-31.pdf

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