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健康保険等の給付を受けた後の労災給付申請の取り扱いが変更

労災認定された傷病等に対して、すでに健康保険等の医療保険から給付を受けていた場合、これまでは医療保険からの給付額を全額返還(立替)した上で、改めて労働基準監督署に労災保険給付の申請を行うことが原則とされていました。

こうした医療保険給付の返還にかかる負担軽減を図るため、医療保険と労災保険の間で調整が行うことが可能となり、立替が不要となる手続きが新たに設けられました。
なお、従来より提出書類が増えるなど若干煩雑になりますので、従来の手続きでも申請は可能です。

■変更内容(健康保険を使用した場合)
(従来)
1.健康保険給付(7割)を受ける ※3割は自己負担
2.健康保険から返還通知書を受領後、健康保険に給付分(7割)を返還
  健康保険より領収書を受領する
3.健康保険の領収書、レセプト及び病院に支払った領収書を添付し、
  労災保険の請求を行う
4.労災保険給付(10割)を受ける

(新しい手続き)
1.健康保険給付(7割)を受ける ※3割は自己負担
2.労基署に労災保険請求の事前申出(同意書も添付)を行う
 ※労災保険・健康保険での調整が行われる
3.健康保険より返還通知書を受領する
4.労災の請求書を7割分・3割分の2通作成し、
  健康保険より受領した返還通知書、窓口で払った際の領収書
  及び委任状を添付して請求を行う
5.労災保険給付(3割)を受ける

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