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高年齢者に対する雇用保険の改正 (平成29年1月~)

平成29年1月より、65歳以降で新たに雇用する社員の方も
雇用保険に加入することになります。

これまでは、65歳前から働いていた社員は「高年齢継続被保険者」とされ、
離職時に給付金(以下、高年齢求職者給付金)をもらうことができましたが、
65歳以降で雇用された方は被保険者ではないため、給付金の対象外でした。

平成29年1月より、65歳以上の方はすべて「高年齢被保険者」とされ、
雇用される年齢に関わらず、高年齢求職者給付金をもらうことができ、
合わせて育児休業給付金、介護休業給付金、教育訓練給付金なども
支給対象となります。

なお、給与からの雇用保険料徴収は平成32年4月以降となります。
しばらくはこれまでと同様、毎年4月1日時点で64歳以上の社員
の方は、雇用保険料の徴収は行いません。

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