21 Apr 2016
健康保険法の改正により、平成28年4月より標準報酬月額の上限が3等級追加されました。 これにより、一部の上位所得者の方について、標準報酬月額が変更される場合があります。
対象者については、年金事務所または健康保険組合より通知が届きますので、 5月に支払われる給与の控除額に注意しましょう。
また、賞与に係る保険料ついても、年度累計額の上限が540万円⇒573万円に変更されています。
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