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育児休業(1歳から1歳6カ月)の申出要件の一部変更について

育児休業は、原則として子が出生した日から子が1歳に達する日(誕生日の前日)
までの労働者が申し出た期間です。
しかし、一定の要件に該当する場合には、子が1歳に達した日の翌日から、子が
1歳6カ月に達する日までの期間について、育児休業ができます。

この一定要件の1つとして
〇保育所における保育の実地を希望し、申し込みを行っているが、1歳に達する日後の期間に
ついて、当面その実地が行われない場合
があります。

このたび、改正により上記「保育所」⇒「保育所等」に変更されます。
この改正は、平成27年4月1日に施行された「子ども・子育て支援法」との関係によるもので、
保育所に加え、認定こども園・家庭的保育事業(居宅訪問型保育・小規模保育など)
が対象として追加されたものです詳細はこちら

雇用保険の育児休業給付金申請にあたっても、上記の施設が追加となります。
申請にあたっては、市区町村から、1歳に達する日の初日において保育が行われない旨の
通知が必要となります。

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