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障害者雇用促進法が改正されました

成立日:平成20年12月19日成立
改正の内容は次の通りです。

  1. 対象企業の拡大 段階的に、対象企業が拡大(現在は301人以上の企業が対象)され、 将来的には101人以上の企業が対象となります。
    【拡大スケジュール】
    現行: 常用労働者数301人以上の企業が対象
    A. 平成22年7月~  常用労働者数201人以上の企業が対象
    B.平成27年4月~  常用労働者数101人以上の企業が対象
  2. 短時間労働者が障害者雇用率の対象に週の所定労働時間が20時間以上30時間未満の知的障害者・身体障害者を0.5人としてカウントする。

施行日:平成22年7月1日(但し、1-Bは平成27年4月1日)

詳細は厚生労働省のHPをご覧ください。

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