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高額療養費制度が平成27年1月から変わります

高額療養費の自己負担限度額について、負担能力に応じた負担を求める観点から、平成27年1月診療分より、70 歳未満の所得区分が3 区分から5 区分に細分化されます。これにより標準報酬月額53万円以上の方は高額医療費の自己負担額が増える可能性があります。
※詳細について健康保険組合にご加入の方は、健康保険組合にお尋ねください。

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