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第3号被保険者が被扶養配偶者でなくなったことの届出等について

国民年金法施行規則の一部を改正する省令(平成26年厚生労働省令第83号)が平成26年5月1日に公布されました。第3号被保険者の記録不整合問題に対応するための法律(平成25年6月公布)の一部施行に伴い、第3号被保険者が被扶養配偶者でなくなったことの届出の手続等を定めるものです。

【改正の内容】
1. 第3号被保険者(配偶者)が被扶養配偶者でなくなったことの届出(平成26年12月1日施行)
①第3号被保険者であった者が第2号被保険者(厚生年金被保険者)の被扶養配偶者でなくなったことに関する届出は、氏名、生年月日、住所、被扶養配偶者でなくなった年月日、その理由等の事項を記載した届出書又はこれらの事項を記録した光ディスクを日本年金機構に提出することになりました。
②協会けんぽに加入している場合は、現行の届出で①の届出があったものとみなされます。

2. 特定保険料納付申込書の記載事項(平成27年2月1日施行)
特定保険料*の納付の承認を受けようとする者は、氏名、生年月日、住所、特定保険料を納付しようとする期間及び基礎年金番号を記載した特定保険料申込書を提出しなければならないことになりました。
*年金記録上、不整合期間となっており保険料を徴収する権利が時効によって消滅している期間のうち、厚生労働大臣に届出が行われた特定期間について、厚生労働大臣の承認を受けて、納付することができることとなった保険料(改正後の国民年金法施行令第14 条の10)

※上記1.①の第3号被保険者が被扶養配偶者でなくなったことの届出についての具体的な手続きについては詳細が決まり次第ご報告します。

【詳しくは以下をご参照下さい。】
国民年金法施行規則の一部を改正する省令の公布について(年管発0722第1号)

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