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平成24年8月22日に公布されました”公的年金制度の財政基盤及び最低保証機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律”に関して、平成26年4月施行されている項目の中で、以下の内容を記載します。

1.子のある夫にも遺族基礎年金が支給されます。
これまでは、死亡した方によって生計を維持されていた”子のある妻”または”子”に遺族基礎年金が支給されていました。平成26年4月からは”子のある夫”にも遺族年金が支給されます。(平成26年4月以降に死亡された方の遺族年金が対象となります)

2.未支給年金を受け取れる遺族の範囲が拡大されます。
これまでは、未支給年金を受け取れる遺族の範囲は亡くなった方と生計を同じくしていた”配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹”でした。平成26年4月からは、これに加えて”それ以外の3親等内の親族(甥・姪、おじ・おば、子の配偶者など)”まで広がります。(平成26年4月以降に死亡した方の未支給年金が対象となります)

あらたに未支給年金を受け取れる遺族
・1親等  子の配偶者・配偶者の父母
・2親等  孫の配偶者、兄弟姉妹の配偶者、配偶者の祖父母、配偶者の兄弟姉妹
・3親等  曾孫(ひまご)、曾祖父母、曾孫の配偶者、甥・姪、おじ・おば、甥・姪の配偶者、おじ・おばの配偶者、配偶者の曾祖父母、配偶者の甥・姪、配偶者のおじ・おば

3.その他年金の受取などの仕組みが一部変わっております。

詳細は、以下をご参照下さい。

平成26年4月から年金機能強化法が施行されます(日本年金機構)

年金の受取などの仕組みが一部変わります(日本年金機構)

生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱についての一部改正について

公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部施行に伴う事務取扱について

 

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