6 Aug 2009
改正点の主な内容は次の通りです。(成立日:平成20年12月5日)
1.1ヶ月に60時間を超える法定時間外労働に対する割増率の引き上げ
現行25% → 改正後50% になります。
2.代替休暇制度の創設
労使協定の締結により、1ヶ月60時間を超える部分の時間外労働に対して、50%の割増賃金の支払うかわりに有給休暇を与えることもできます。
3.特別条項付の36協定締結をする時は割増賃金率についても協定する
1ヶ月に45時間を超える36協定を締結する場合には、45時間を超えた部分の割増賃金率を定めることが必要になります。また、この時の割増賃金率は25%を超える率とするよう努めることが必要です。
4.時間単位年休が可能に
労使協定の締結により、1年間に5日を限度として時間単位で年次有給休暇を取得できるようになりました。
施行日:平成22年4月1日
(ただし中小企業は1、2については当分の間猶予し、施行3年後に再検討)