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産前産後休業期間中の厚生年金保険料免除

1.産前産後休業期間中の保険料免除
平成26年4月1日から、産前産後休業期間中(産前産後休業期間中(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)の保険料が免除になります。保険料が免除された期間は、それまでの保険料額を納めたとみなして、将来の年金額を計算することになります。
平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了する方(平成26年月分以降の保険料)が対象です。

2.産前産後休業を終了した際の標準報酬の改定
産前産後休業終了後に報酬が下がった場合は、産前産後休業終了後の3か月間の報酬額をもとに、新しい標準報酬月額を決定し、その翌月から改定します。
平成26年4月1日以降に産前産後休業が終了した方が対象です。

3.産前産後休業を開始したときの標準報酬月額特例措置の終了
3歳未満のこの養育期間に係る標準報酬月額の特例措置(年金額の計算時に、下回る前の標準報酬月額を養育期間中の標準報酬月額とみなす)は、産前産後休業期間中の保険料免除を開始したときに終了となります。

4.関連情報(日本年金機構HPより)
詳しくは以下をご参照下さい。
産前産後期間中の保険料

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