労働基準法、育児介護休業法、社会保険制度その他、 労働関係の法改正情報をタイムリーにお伝えします

改正雇用保険法の一部改正 

(1) 主な内容
① 男女ともに育児休業を取得することを更に促進するため、育児休業給付について、
1歳未満の子を養育するための育児休業開始後6月につき、休業開始前の賃金に
対する給付割合を現行の50%から67%に引き上げられます。

なお、育児休業給付金の67%適用は、施行日以後に開始された育児休業に
係る給付金に適用されます。施行日以前に開始された育児休業については
従前の例(50%)によります。

② 従来の再就職手当に加え、離職時賃金と再就職後賃金の差額の6月分を一時金と
して給付(基本手当支給残日数の40%相当額を上限)されます。

③ 平成25年度末までとされていた失業等給付の暫定措置(個別延長給付、雇止め等
により離職した者(特定理由離職者)の給付日数の拡充)について、一部要件を
見直した上で3年間延長されます。

(2)主な対象者は以下の通り
雇用保険被保険者及び失業給付受給者

(3)実施日
平成26年4月1日

(4)関連資料(厚労省HPより)
なお、詳しくは以下をご参照下さい。
育児休業給付等

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