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特別加入者(労災保険)の給付基礎日額の選択の幅が広がります。

労災保険は、労働者の業務又は通勤による災害に対して、保険給付を行う制度です。

ただ、通常労災の対象とならない方(労働者ではない)に対し、

特別加入という任意で加入できる制度があります。

特別加入者(中小事業主・一人親方・海外派遣者など)の方に対する

保険給付額は「給付基礎日額」によって算出されますが、

平成25年9月1日からこの給付基礎日額の選択の幅が広がることになりました。

従来の金額に加えて、22,000円・24,000円・25,000円が選択できます。

〇すでに加入している方は来年度(平成26年度)から変更後の給付基礎日額が選択できます。
変更を希望する場合には、年度末(平成26年3月18日~3月31日)
または年度更新期間(平成26年6月1日~7月10日)に手続きを行ってください。

〇新規に加入される方
加入する時に、すべての給付基礎日額を選択できます。

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