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障害者雇用促進法の改正

障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律が平成25年6月19日に公布されました。
(1)精神障害者の雇用の義務化は平成30年4月1日より施行
(精神障害者を法定雇用率の算定基礎に加える等の措置を講ずること)
(2)障害者に対する差別の禁止、雇用の分野における障害者と障害者でない者との
均等な機会の確保等を図るための措置等は平成28年4月1日より施行
となっています。
詳細はこちら
改正法の概要などはこちら(厚生労働省HP)

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