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雇用保険 賃金日額等、8月より引上げへ

厚生労働省より、基本手当日額等の引上げが発表されました。主な内容は次のとおりです。

1.雇用保険の基本手当の算定基礎となる賃金日額の引上げ
<最高額>
年齢ごとに、次のようになります。
             【現在】   【平成23年8月1日~】
① 60歳以上65歳未満   6,543円  ⇒   6,777円
② 45歳以上60歳未満   7,505円  ⇒   7,890円
③ 30歳以上45歳未満   6,825円  ⇒   7,170円
④ 30歳未満         6,145円  ⇒   6,455円

<最低額>
   【現在】 1,600円 ⇒ 【平成23年8月1日~】1,864円

2.失業期間中に、アルバイト等による収入がある場合の、基本手当の減額の算定に係る控除額の引上げ

<控除額>
   【現在】 1,295円  ⇒  【平成23年8月1日~】 1,299円

3.高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額の引上げ

<支給限度額>
   【現在】 327,486円  ⇒  【平成23年8月1日~】 344,209円

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