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雇用調整助成金と中小企業緊急雇用安定助成金の支給要件見直し

雇用保険法施行規則が改正され、平成24年10月1日から雇用調整助成金と中小企業緊急雇用安定助成金の支給要件見直しが行われ以前より要件が厳しくなります。

具体的には
(1)生産量要件の変更
最近3ヶ月の生産量又は売上高が、その直前の3ヶ月または前年同期と比べ5%減少
⇒最近3ヶ月の生産量又は売上高が、前年同期と比べ10%減少 に見直し
※合わせて、中小企業事業主の特例要件
(直近の経常損益が赤字であれば、5%未満の減少でも助成対象)が撤廃

(2)支給日数の変更
3年間で300日
⇒平成24年10月1日から1年間で100日
⇒平成25年10月1日から1年間で100日&3年間で150日

(3)教育訓練費(事業所内訓練)の変更
雇用調整助成金であれば2000円⇒1000円
中小企業緊急雇用安定助成金であれば3000円⇒1500円

というようにリーマンショック以降、要件緩和が度々行われてきましたが、ここで一旦内容が縮小されました。対象の企業はご注意ください
※被災3件は平成25年4月1日からとなります

厚生労働省パンフレット↓
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002hghr-att/2r9852000002hgjh.pdf

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