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国民年金保険料の納付可能期間が延長されます

国民年金保険料の納付可能期間が延長されます

【現 行】 遡及可能期間 ⇒ 2年間
【改正後】 遡及可能期間 ⇒ 10年間
※ただし、10年の遡及が可能なのは施行日から3年間
(平成24年10月1日から平成27年9月30日までの3年間)

※ただし、後納保険料の対象月が平成17年8月以前の保険料の場合には、対象月から起算して10年後の月末が納期限
※既に老齢基礎年金の受給資格がある方を除きます

なお、納付期間が延長された背景として
国民年金の制度では、原則、20歳から60歳に到達するまでの40年間、
国民年金保険料を納付すれば、満額の老齢基礎年金を受給することができるのですが、
・保険料を納められなかった期間がある
・届出忘れ
等により、年金がもらえなくなったり、少額になったりする場合があります。

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