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職業安定法改正 ~採用内定取消時の取扱~

職業安定法施行規則が改正されました。主な改正内容は次の通りです。

1.採用内定取消の事前通知
新規学卒者に採用内定取消を行うときは、あらかじめハローワークと
施設長(学校長等)に所定の様式で通知することが必要になりました。

2.採用内定取消企業名の公表
企業が、下記のような採用内定取消を行ったときは、企業名を公表できるようになりました。

  • 2年連続で採用内定取消を行ったとき
  • 同一年度に10人以上の採用内定取消を行ったとき
  • 事業縮小に伴う内定取消ではないことが明らかなとき
  • 採用内定取消の対象者に、内定取消を行わざるを得ない理由の説明が不十分な場合
  • 内定取消対象者の就職先確保に対する支援を実施しなかったとき

施行日:平成21年1月19日

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