Q.割増賃金の発生する時間外労働を、少しでも減らす手立ては?

04.14

弊社の就業時間は9:00~17:30となっています。
来年から時間外労働に対する割増賃金の率が高くなることもあり、現在、全社的に時間外労働の削減に取り組んでいます。ところが、顧客との連絡の必要性上、どうしても1ヶ月の内、決まった時期に1週間程度20:00を過ぎて残業をする必要がある部署があります。
残業代が嵩むことも勿論困るのですが、長時間労働を強いているわけですので、健康面の影響も心配しています。現状では、このような部署で事前に残業を指示する場合には、上司の判断で当日の出勤時間を遅らせるといった措置もとっているのですが、他に何か良い方法はないでしょうか?


A. 変形労働時間制導入の検討を!

回答御社のような事情で、一律の就業時間内で業務が終わらない場合には、変形労働時間制を導入することをお勧めします。

変形労働時間制というのは、全員一律の固定された労働時間ではなく、業務内容や繁閑に応じて、労働時間を配分できるものです。この変形労働時間制を導入することにより、要件を満たせば残業代を伴わずに、8時間を超えて労働させることができるようになります。御社の場合には1ヶ月のなかで勤務時間を調整したいということですので、1ヶ月単位の変形労働時間制が適していると思われます。
※比較表

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