新型コロナウィルス感染症緊急事態宣言に関する対応について

01.11

新型コロナウイルス感染症に罹患された方、及びその関係者の皆様には、心よりお見舞い申し上げます。
2度目の「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言」の発令を受け、感染被害抑止と職員の安全確保のため、当事務所における対応については、次のとおりとさせていただきます。

【基本方針】
弊所は従業員の方の生活に大きく関わる給与計算や健康保険証の交付などの社会保険手続き、お客様企業にとって重要かつ迅速に対応すべき労務問題等のご相談を業務としておりますので、感染予防を十分に行いつつ営業してまいります。
自粛の要請に対しては、営業時間の短縮、在宅勤務も取り入れつつ、フレックスタイム制による柔軟な勤務を行いながら、業務を効率的に行い20時以降の不要不急の外出の自粛に対応してまいります。

【営業時間】
1月12日より2月28日の営業時間は10時~17時とさせていただきます。
なお、在宅勤務、フレックスタイム制を採用しているため、電話対応が可能な職員が少ない場合は留守番電話に切り替わる場合がございます。お急ぎの場合には、留守番電話にメッセージをお入れください。できる限り速やかに対応させていただきます。
ご不便をお掛けいたしますが、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。

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