「高年齢者・障害者雇用状況報告書」概要の確認

06.28

高年齢者雇用状況報告書
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(以下「高年齢者雇用安定法」)に定められる、65歳までの雇用確保措置の実施状況などについて、1年に1度報告するものです。

障害者雇用状況報告書
障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「障害者雇用促進法」)において、事業主は一定数以上の障害者を雇用する義務が定められ、その雇用状況や雇用率について1年に1度報告する必要があります。

今回のあおぞらレター174号では、これらの報告書について、基本的事項も含め、改めて確認します。

あおぞらレター174号

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