平成27年4月1日以降の主な法改正等のご案内

05.13

今回のあおぞらレター 171号では、昨今発表された法改正や行政通達など、平成27年4月1日以降の変更点についてダイジェストでお伝えしたします。近年は、施行まで期間の空く改定が多いため、以前にご案内した内容も含めて、今一度ご確認いただければと思います。

■平成27年4月施行の法改正など
●雇用保険法関連の改正
・雇用継続給付等の申請期限が過ぎた場合でも、時効(2年)までは申請が可能
・1歳を超え1歳6カ月までの育児休業給付金申請にあたって、保育所以外の認可保育園等に入所できなかった場合も申請が認められます

●パートタイム労働法の改正
・パートなど短時間労働者の方の相談窓口の周知、雇入れ時の雇用管理の改善措置の説明などが義務化
●その他、労働契約法改正、労働保険関連の改正など

■その他の法改正など
●障害者関連の指針… 改正障害者雇用促進法(平成28年4月1日施行)における合理的配慮指針などが示されました。
●労働安全衛生法の改正… ストレスチェック及び面接指導の実施(平成27年12月施行)に関し、具体的内容が発表されました。
●その他、国民年金保険料、助成金関連など

詳しくは、あおぞらレター171号をご覧ください。
あおぞらレター171号

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